採用内定の取り消しは可能か?

新規学卒者を在学中に採用し、卒業後入社させるという採用方法が一般的に採られており、この在学中に採用され正式入社前の者を採用内定者と呼んでいます。

採用内定者の段階であっても、当事者間にはそれに基づく法律関係と信頼利益が生じているので、この「内定」を会社側から一方的に破棄し、解約するにはそれに応じた、「相当な事由」がなければなりません。
相当な事由とは、
①条件付雇用契約の場合の条件の成就または不成就(卒業したら採用する、卒業できなかったら採用しない)
②採用内定取消事由を約束している場合のその取消事由の発生(健康状態、資格の取得など)
③その他の不適格事由の発生(犯罪行為を犯しての逮捕・起訴など)
これらは、採用内定取消の正式事由に該当します。


参考:「管理監督者のための採用から退職までの法律実務」より


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